新婚当初は仲が良かったはずなのに,
気付けば夫婦の間は冷めきって,
もはや顔を合わせるのもうんざり。。。。。
そういうことはよくあります。
結婚するのは簡単。離婚するのも,二人が納得できれば簡単。
ただ,お互いにいがみ合っていると,
離婚に伴う親権,財産分与,慰謝料等でもめることになります。
法律的に自分にどのような権利が認められているのか。
離婚をお考えの方はお気軽にご相談ください。
別居中の夫婦であっても,扶養義務は発生します。
そのため,夫婦において,別居期間中であっても,稼ぐ能力のある側が経済的に弱い立場にある側に婚姻費用を支払わなければなりません。
たとえ離婚調停・裁判中であってもこの原則は変わりません。
しかしながら,別居に至った経緯,夫婦の関係性等によっては,婚姻費用の額が減免されることがあります。
日本では,共同親権は認められていません。
西洋諸国では離婚した後も共同親権が原則ですが,
日本では片親だけが親権を取る方が良いと考えられています。
親権争いは,子どもに非常に酷です。
基本的に,子どもの意思に基づいてどちらかの親に親権が認められます。
子どもと一緒に生活している親は,時として,子どもにもう片方の親の悪口を言うことがあります。
子どもが小さいうちは,子どもは一緒にいる親が全てなので聞いてくれるかもしれませんが,
子どもにとっては,もう片方の親も自分の親である以上,悪口を言われて良い気はしません。
もう片方の親の悪口を吹き込んで子どもを自分の味方にしようとする行為は控えるように気を付けましょう。
夫婦が別居後,子どもを監護している親は,もう一方の親が子どもと交流できるように手配しなければなりません。
監護していない方の親が子どもと一緒に過ごすことを面会交流と言います。
離婚した後,子供と面会させてもらえない場合は,面会交流の申立てを家庭裁判所に行うことになります。
子どもを監護しない方の親は,子どもを監護している方の親に対して,収入に応じて養育費を支払わなければなりません。
養育費をいつまで支払うのか(成人までとするか大学卒業までとするか)も離婚の際に取り決めることになります。
当初定めた養育費の額が,収入の変化によって不当な額となった場合には,養育費の変更を求めることができます。
婚姻中に夫婦が協力して形成した財産は,夫婦共有財産となります。
そういった夫婦共有財産を,離婚時に清算するのが財産分与という手続きになります。
財産分与では,専業主婦・専業主夫であっても,形成した財産の半分をもらえることが多いです。
離婚の原因が一方にある場合,離婚原因を作った側を有責配偶者と言います。
有責配偶者のせいでやむなく離婚した側は,有責配偶者に対して慰謝料を請求することができます。
有責配偶者の発生する主な離婚原因は,不倫,DV,モラルハラスメントなどがあります。
配偶者が不倫した場合,その配偶者に対してだけでなく愛人に対しても慰謝料請求することできます。
TEL 052-684-7072